すばる審査評価機構・会員規定

すばる審査評価機構・会員規定

すばる審査評価機構株式会社(以下「本会社」という)は、本規定の第一条に記す事業目的に賛同する法人及び個人を会員として登録(以下「会員」という)し、本会員相互の研鑽をはかるため、研究機構(以下「本機構」という)を設ける。

第一条(本機構の目的)

 本機構は次の事業を行い、会員は本機構の調査・研究及び運営の事業に賛同する。

①国内外の労働・社会保険関連法制度の調査・研究の事業
②国内外の人事・労務管理制度の調査・研究の事業
③国内外の人材派遣・人材紹介事業など雇用仲介事業に関する法制度及び事業に関する調査・研究の事業
④国内外の医療介護に関する法制度及び事業に関する調査・研究の事業
⑤労働・医療介護・社会保険法制度に於ける審査認定・機能評価制度の調査・研究・運営の事業
⑥人材派遣・職業紹介事業に関する優良事業者審査認定機関の事業

第二条(本機構の会員)

 本機構の会員になろうとするものは、本会社に法人の経歴書及び登記簿謄本、個人の場合は経歴書を添え申し込まねばならない。
 申込書を受け付けた本会社は、既会員の意見を聴取し、入会申請の諾否を決定する。

第三条(本機構の事業)

 本機構は、定例会合を行うほか、本会員相互の研究・調査に資するため、調査・研究資料を収集・分類・整理し、本会員の求めにより提供するほか、第三者に頒布する。
但し、頒布資料の著作権はこれを厳に遵守する。
また、本機構は、第一条の事業を第三者より受託するほか、事業として第一条の業務の促進をはかり、本機構の会員にその業務を依頼または委託する。
但し、会員は業務の諾否を選択することが出来る。

第四条(本機構業務の対価)

 本機構が会員に依頼または委託した業務に対し対価を支払う。対価の諸条件は、案件の都度協議し決定する。

第五条(本機構活動の公表)

 本機構として行った、調査・研究は、会員相互の研究資料として公表するものとする。但し、公表された資料に関する著作権は、個別の研究資料の著作者にある事に留意しなければならない。

第六条(本機構の総会)

 本機構の事業年度は会計年度とし、毎年3月末日までに本機構総会を開催する。

第七条(本機構の会費)

 本機構の会費等は別途定める。

第八条(本機構の幹事)

 本機構の幹事は、会員の互選により決定する。

第九条(本規定の改廃)

 本規定の改廃は、会員の意見を聴取し、本会社が決定する。

第十条(本会員の退会)

 本機構を退会しようとする会員は、退会届を本会社に提出せねばならない。

以上
2016年6月1日